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『健康保険の扶養』に入れる条件

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こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
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両親を”健康保険”の扶養に出来るの?という疑問がある方へ向けて記事を書きました。

扶養には2種類あります。1つ目は『税法上の扶養』2つ目は『健康保険の扶養』です。

この2つの扶養はそれぞれで、”扶養”とするか選択が可能です。

『税法上の扶養』については理解しやすい所がありますが、『健康保険の扶養』となると他のサイトでは、「損になるケースもある…」などの情報があるため、嫌厭しがちです。

今回の記事は、対象者を“公務員”“サラリーマン”に絞って健康保険の扶養に入る条件について記載します。

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Check Point
  • 加入条件は“3親等” “収入額” “75歳未満”の3条件
  • 収入基準は”130万円未満”別世帯であれば “仕送り額”が多い事が条件
  • “各健康保険組合” の規定を確認する
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健康保険扶養の3条件

扶養にする条件
  • 3親等以内 ※別居条件あり
  • 収入基準
  • 75歳未満

“公務員” “サラリーマン”は、各健康保険組合に加入していますので、それぞれの組合で要件が細かく規定されている場合がありますので、大筋の内容は同じですが確認する事が必要です。

親等図で見る扶養の条件

健康保険の被保険者は3親等以内かつ条件を満たす方であれば、扶養に入ることが出来ます。ただし、一部の親族については別居であると、条件に当てはまりません。

【別居の要件】
本人から見て姻族は入っておらず、“配偶者”“血族の2親等”“曽祖父母”を加えたものが対象者となります。

他にも、その条件を見ていきましょう。

収入基準

細かい基準は『各健康保険組合』によって異なります。ただ、収入の条件についてはどの健康保険組合も同一な要件となっています。

条件に被保険者の収入により、生計を維持されていることが必要となります。

【同一世帯】
被扶養者の年収が130万円未満でかつ、年収額が扶養者の1/2未満である場合

【別世帯】
同居の収入要件にプラスして、仕送り額が被扶養者の収入より多い場合

【年収緩和】
被扶養者の年齢が“60歳以上”、または“障害者”〔1〕である場合は、被扶養者の収入が180万円までに緩和されます。

〔1〕:障害厚生年金を受けられる程度の障害者

>負担額の比較

扶養者:年収700万円、被扶養者:68歳 年収230万円
 扶養に入れる➡負担上限80,100円
 扶養に入れない➡負担上限57,600円
 その差:22,500円

注意事項

  1. 仕送りが第三者から見て判断がつくようにしなければいけません。つまり、仕送りは扶養者の金融機関から振込として、客観的に見て同一生計〔2〕と見られる必要があります。
  2. 別世帯の場合、被扶養者となる方の収入が0円のケースは1万円でもいいかと言うと、難しいです。生活費となるように最低でも6万円以上と考えるのが賢明です。〔2〕

〔2〕:生計が一緒と認められる明確な基準はありません。

75歳以上は適用外

75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の方は、後期高齢者医療制度へ加入となるため、健康保険組合の対象外となります。

そのため、健康保険へ加入する事が出来ません。

後期高齢者医療制度の対象者
  • 75歳以上の方
    (75歳の誕生日当日から資格取得)
  • 65歳以上の方で、一定の障害があると認定された方
    (認定日から資格取得)

まとめ

次回の記事は、健康保険の扶養についてメリットとデメリットを解説します。

  • 加入条件は“3親等” “収入額” “75歳未満”の3条件
  • 収入基準は”130万円未満”別世帯であれば “仕送り額”が多い事が条件
  • “各健康保険組合” の規定を確認する

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共に学んで豊かになりましょう!それでは、また!!

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