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『税の扶養』について解説(条件編)

最適化

こんな疑問がある方のために、記事を書きました。

ぜんきち
ぜんきち

税の扶養に入れるのに条件があるの?という疑問がある方へ向けて記事を書きました。

扶養には2種類あります。1つ目は『税法上の扶養』2つ目は『健康保険の扶養』です。

この2つの扶養はそれぞれで、”扶養”とするか選択が可能となります。『税の扶養』はメリットしかなく、もし扶養に入れれるのであれば、入れてください。

今回の記事は、税の扶養についての条件について記載します。

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Check Point
  • 6親等以内の血族、3親等以内の姻族の範囲
  • “生計を一”にしている
  • 被扶養者の合計所得額が48万円以下(基礎控除を除く)

今回の記事は、税の扶養者ごとの控除額について記載します。

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被扶養の3条件

扶養にする条件
  • 6親等以内の血族、3親等以内の姻族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 合計所得額が48万円以下
    ※収入によって、それぞれ控除あり

参考:国税庁「No.1180 扶養控除

他にも『青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと』や『白色申告者の事業専従者でないこと』がありますが、サラリーマン専用の情報を扱っている、今回の記事と主旨が異なるため割愛しました。

親族の範囲

『血族は6親等、姻族は3親等』血族?姻族?と言う言葉が出て来ますが、姻族は『配偶者の親族のこと』を指しています。図にするとこれが定期用範囲です。

出典:不労太郎の「働かないで生きる」

想像以上に広いのが分かります。ちなみに、税務職員さんは5親等くらいの親族を扶養に入れていました。

見落としがちな扶養可能者

扶養が出来る方として、祖父が誰の扶養にも入っていない可能性があります。具体的には祖父母が顕在で祖父が祖母の扶養者となっていますが、祖父については被扶養者と出来るのに被扶養者とされていないケースです。

祖父母が70歳以上の場合、祖父は70歳以上の配偶者を扶養しているため、それだけで206万円の所得控除があります。ここに医療費控除を乗っけると、所得が0円となり被扶養者とすることが出来るのです。代表的な控除額については後述しています。

『生計を一にする』とは

この “生計を一にする” とか “同一の生計” が出てくると、別居でも良いですよという事です。例えば長期に渡って単身赴任している「夫」がいたとしたら、事実上の別居となります。しかし、生計は妻と夫の稼ぎからなっています。このケースは “生計を一にする” という事にあてはまります。

では、6親等と言う遠い親戚で、”同一生計” とは…?

答えは、『同居していなくても仕送りしている』場合に “生計を一にする” とみなされ控除の対象となります。

援助金(仕送り)の目安

援助金がいくらであれば良いですといった基準がありません

しかし、客観的に見て生活費や教育費の一部を負担している事が分かれば良いと思われ、簡単には扶養者名義の口座から、被扶養者名義の口座へ一定金額、振込するとこの要件は満たすと考えれます。

健康保険の扶養条件にも記載していますが、月に6万円あれば十分だと考えています。

“所得額”が48万円

所得とは、『収入』とは別物です。簡単に説明すると収入から控除額を引いた金額が所得となりまうす。詳しくは関連記事にリンクを貼っておきます。

この所得を算出するなかで『控除額』が収入の種類によって金額が異なっていたり、控除以外にも複数の控除あります。

複数の控除の中には『医療費用控除』『iDeco』の積立金によるものもあります。がこれを記載するとそれで一つの記事となってしまいます。

この記事では、その様々な控除の中で基本的な物に絞って早見票を作成しました。参考になれば嬉しく思います。

早見票

税の扶養対象となる”早見表”の使い方はこうです。

早見表ではこの4つの構成から扶養に入れたい方の、主要となる控除を算出して、ご自身が支払いした健康保険料を足した金額より収入が低ければ、所得が0円となり税の扶養控除対象者となります。

<控除額早見表>(所得税)

  単身(基礎控除)
48万
配偶者控除
48万+38万
老齢配偶者控除※1
48万+48万
給与所得者
55万
103万円 141万円 151万円

年金受給者
(65歳未満)60万

108万円 146万円 156万円
年金受給者
(65歳以上)110万
158万円 196万円 206万円

※1:老齢配偶者控除:その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者

社会保険料

早見表の金額に『社会保険料』を足し合わせした額が収入より多ければ扶養の対象となります。

社会保険料
  • 40~64歳まで
    “介護保険料”と”国民健康保険料”の合算で支払う
    勤めている方は会社と「折半」
  • 65歳~74歳まで
    “介護保険料”と”国民健康保険料”を別々に支払う
  • 75歳~
    “介護保険料”と”後期高齢者医療保険料”

社会保険料は各自治体によってことなります。全国健康保険協会のリンクはこちらから。75歳以上は住民税の課税所得額に、係数をかけて算出したもの(所得割)と均等に課せられる負担額(均等割り)の合算額を負担する事になります。参考に滋賀県のリンクはこちらから。

まとめ

  • メリットは扶養者の負担が増えることなく、国民健康保険を支払わなて良い
  • デメリットは “同一世帯” と “別世帯” によって変わります。
  • デメリットの内容は”医療” や “介護” を受ける方の負担が上昇します。

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共に学んで豊かになりましょう!それでは、また!!

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