こんな疑問がある方のために、記事を書きました。
子持ち投資家の強みってなに?という疑問をお持ち方のために記事を書きました。
私は2児の父で、サラリーマン兼投資家です。投資を始めたころは独身だったため、好きなようにお金を使う事ができました。
そのため、生活防衛資金もほぼ無くて、全突っ込みで投資をおこなうこともありましたが、結婚してさらに子供が出来たら、生活防衛資金も多くなり固定支出が増えてしまいます。
ただ、子供を持つ投資家だからこそ持っている強みがあります。
今回は、
1.子持ち投資家の”強み”
2.“強み”を使うために大切な事
以上2つに分けて解説します。
子持ち投資家の”強み”
書籍『金持ち父さん、貧乏父さん』をご存じでしょうか??
書籍のエピソードで、金持ち父さんは「子供がいるおかけで裕福になれる」と言っていました。
一方、貧乏父さんは「子供がいるため、支出が多くなり裕福になれない」と言っております。
実際に私が父親となりこの二人の親の話を考えた場合、どちらの言う事も正解であり、実際に”金持ち父さん”の言っていた通り、子供がいる方が資産形成上有利となる事があります。
税制面での優遇措置
子持ち投資家の強みは何と言っても、独身時代より減税枠が大きいことが強みとなります。
どいう事かと言うと、19歳までの子供がいる場合はジュニアNISAが使えます。
このジュニアNISAと言うのは、”売買益”や”配当金”を得た場合、国に税金を納めなくても良くなります。(海外の税金は払う必要があります)
特定口座の取引では、日本の所得税と住民税を合わせて、利益から20.315%控除されてしまいます。
例えば、100万円利益が発生したら、80万弱の利益となります。その差、約20万円が税金として利益が目減りしてしまいます。
このジュニアNISAの枠は子供一人当たり80万円が年間の上限となります。購入できる対象には、積立NISAのように制限がありませんので、米国株などの海外の株を購入することが可能です。
しかし、デメリットがある事も忘れてはいけません。
詳細は下に貼っておきます。
確定申告による税金還付
収入の無い(もしくは少ない)子供であると、譲渡益や配当金が非課税となります。
どういうことかと言うと、配当を貰う時には特定口座の”源泉徴収無し”の場合でも一律で税金が配当金から引かれます。その後、確定申告を行うことで引かれた税金が戻ってきます。(戻ってくる税金は日本の税金のみ)
配当金は、課税方式を総合課税か、分離課税を選択できます。
確定申告時の選択で”総合課税”を選んだら、所得に応じた税金が課せられます。しかし、課税所得が48万円以下であると累進課税が掛かりません。
16歳以上の子供の場合は、親の扶養控除に影響しますので48万円を来ないように注意が必要です。
住民税の疑問
で税金に詳しい方であると、48万円の場合43万円を超えてしまうため、住民税で課税されてしまうのでは?と言う疑問でてきそうです。
これは、各市町村によって異なると思いますが、各市町村のホームページを確認すると、多くの市町村で未成年の別の記述が見つかります。
そこには『合計所得金額 135万円以下は課税しない』とあります。
民法上の成人年齢改正が2022年からあります。この改正で18歳が成人とみなされます。そのため、18歳未満までが未成年の規定に入ると考えています。
今年は残り3ヶ月を切りました。今から子供の口座で多額の買付を行うと、時間による分散を行えません。そのため、子供の口座で購入するのではなく、株の贈与を行って、残りの贈与額を使った方が賢明です。
ちなみに、株の贈与はSBI証券の場合は“日本株”と“米国株式”どちらについても無償で贈与ができます。
注意事項としては、贈与税を発生させたくない場合ですと、年間110万円を超えない範囲で贈与が必要となります。この金額を超えない範囲で、ジュニアNISAの買付のための入金や株式贈与を行ってください。
親権者の株取引
うちの子は、小さくて投資ができないから…
という事で、子供の口座をお持ちで無い方もいるかと思います。しかし、未成年の口座で親権者が株の取り引きを行っても良いんです。
夫が妻の口座で勝手に売買をするのは『借名取引』と言って禁止されています。(逆も同じ)
(おそらく、インサイダー取引防止の件でしょう)
しかし、養っている子供の口座を親権者が売買するのは借名取引に該当しません。
そのため、子供が小さくても証券口座を作って取引しましょう。
“強み”を使うために大切な事
あなたは何のために株の取り引きをしてますか?
子供がいる親の大半は、自分たち夫婦のためであったり、あわよくば子供のためになって欲しいと考える方が多いと思っております。
例え、親がお金を沢山持っていて、それを子供に相続する形となったからといって、ハッピーエンドになるのでしょうか?
私はならないと思います。
子供が、お金についてしっかりとした知識を持っていないと、お金や物を沢山与えるだけ、何も考えない大人へ成長してしまうと思います。
そのため、私たち親が子供に対してファイナンシャルインテリジェンスを高める教育をしていかなければ、このお金もムダになってしまいます。
子供がお金について正しい知識を持ったら、子供が働きだした遠い将来に節税スキームもできます。
子供以上に大切な人
子供の教育以上に大切なことは、あなたが結婚した配偶者です。
配偶者の協力がないと、子供へ教育する事ができません。
良い夫婦関係を築けていないと、親が子供から嘗められてしまったり、子供が偏った思考をもってしまう人になる事もあります。
そうならないためにも、配偶者と良好な関係を保つことが必須となります。
余談ですが…
家では、とりあえず私が妻を尊重しています。妻が夫婦仲をどう評価するのかは分かりませんが、私はいつも料理を作ってくれる妻を「神」のように思っており、「神さん」と外で言っています。
あまり、家の事を公開してたら神さんに悪いのでここまでにしますが、夫婦仲を良好に保つことは一番大切な事だと思っています。
まとめ
- 確定申告で税金還付やジュニアNISAで税制上有利に働く。
- 親権者が投資を代わりに行うことは、借名取引にならない。
- 子供への教育と夫婦仲を良好に保つ
初めにも書きましたが、”金持ち父さん” と “貧乏父さん” が言っていた言葉はどちらも正しい事です。
子供がいることで、税法上で有利となる事を使って、子供に向かって”金持ち父さん”が言っていたように『君がいるおかけで、私たち家族は豊かに暮らせる』と笑顔で言える家庭を作っていきたいですね。
それでは、また!!
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