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【特例】『iDeco』60歳未満で受取る3つの方法

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ぜんきち
ぜんきち

60歳まで引き出せないってホント?
万が一の時はどうなるの?

この疑問を解決する記事を書きました。

あなたは『iDeCo』の60歳未満で受け取る3つの方法をご存知でしょうか??

ん?60歳以上じゃないと受け取れないでしょ?

ぜんきち
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iDeCoは万が一の備えとして使えます

iDeCoは、原則60歳未満では受け取ることができません。しかし、障害を負った時のような万に一つの不幸があった時に、受け取ることができます。

…あんまり考えたくないね

大切なお金を出資する時には、資金投下先のリスクを知る必要があります。iDeCoは60歳まで受取れないのが最大のリスクです。

このリスクが、予期しない不幸が生じた時に受け取れなくなると、安全な資産の保管先として考える事ができません。

ぜんきち
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安全に資産を蓄える先として知って『損』はないです

結論を書きますと、iDeCoはそういった「不幸が起きた時に受け取ることができます」、しかし、『注意点』が存在します。

今回は、iDeCoに預けたお金を60歳未満で受け取る3つの方法について解説します。

もし、参考になったと思われたら、友人や親戚に “SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

Check Point
  • 3つの受取方法は?
  • 給付時の税金は?
  • 不幸が無い場合でも受け取れないか?
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3つの受け取る方法

iDeCoは資金ロックがあり、使いづらい制度と思われています。しかし、60歳未満でも3つの受給手段が残されています。

資金ロックとは60歳まで投資した資金を引き出す事ができないことを資金ロックと呼ばれて言います。

3つの受給方法
  • 障害給付金
    (高度障害を負った時)
  • 死亡一時金
    (死亡した時)
  • 脱退一時金
    (職が無い時)

次に、受給要件について解説します。

障害給付金の要件

ケガや病気をして障害を抱えた時に受け取れる

ケガしたら受け取れるの?

ぜんきち
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障害を負うと給付されます

障害給付金
・障害基礎年金(1~2級)を受け取っている
・身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けた
・療育手帳(重度)の交付を受けた
・精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の交付を受けた

簡単に言うと、「高度障害」を負った場合に給付要件を満たします。

高度障害ってイメージがつきません

ぜんきち
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高度障害の一例を記載します

高度障害の例
障害の状態
・視力:両目視力を足して0.08以下
・体幹:歩くことのできない障害
・両手:親指および人差し指の機能を欠く
・片手:全ての指の機能を欠く
・病名の一例:てんかん
・精神:精神意欲・行動、思考に障害が生じ、その期間が継続または頻繁に繰り返す

あまり考えたくないですが、もしも、高度障害を患った場合に60歳未満でも積立金が受け取れます。

  • 高度障害で受け取り可能

死亡一時金の要件

加入者が亡くなった時に遺族が受け取れる

残された家族が受け取れるの?

ぜんきち
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そうです!受け取る人に一定の制限があります

下に記載した順位で「死亡一時金」としてiDeCoの受取り請求ができます。

死亡一時金の受給順位
1位:配偶者(事実上の婚姻)
2位:子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
 (故人の収入によって生計を維持していた者)
3位:上記以外で故人の収入によって生計を維持していた親族

順位の高い方が請求する事で、iDeCoの積立金が給付されます。

  • 遺族が請求すると受け取れる

脱退一時金の要件

5つの条件全てを満たすと受給できる

障害を受けずに受領できるのが、「解約」という方法です。しかし、この解約は5つの受給要件の全てを満たさないと、脱会する事ができません。

60歳未満で脱退一時金を受ける条件
5つの条件
・企業型確定拠出年金の加入者で無い
・国民年金保険料免除者や猶予の承認を受けている
 もしくは、外国籍の方
・海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
・運用資産額が25万円以下でかつ、
 拠出期間が5年以下
・企業型DC資格を喪失した月から2年以内
iDeCo公式サイト 2022年の制度改正についてを参考に作成

企業型確定拠出年金の事を指し、導入していない企業もあります。

喪失の例をあげると、企業型DCを導入している企業から退職すると資格喪失します。

※資格喪失日は「加入者資格喪失手続完了通知書」をご確認ください。

あてはまる人って1%以下なんじゃ…

一般的に、運用資産額が25万円以下、拠出期間が5年以下さらには、国民年金保険料の免除者という3つの壁があります。

3つの大きな壁
  • 運用資産が25万円以下
  • 拠出期間が5年以下
  • 国民年金保険料の免除者

このルールにより、実質的に60歳まで給付されるのは不可能となります。

  • 5つの条件を満たす必要がある

受取方法による課税額

iDeCoの受け取り方は以下の3つの方法があります。

iDeCoの受取方法
  • 『一時金』で受領
  • 『年金』で定期的に受領
  • 『併用』(併給)一時金+年金で受領

次に、受給する時の税金について確認します。

障害給付金の受取り

全ての受け取り方で非課税

障害給付金はどんな受け取り方をしても『非課税』となります。

  • 一時金➞非課税
  • 年金➞非課税
  • 併給➞非課税

デメリットを上げるとすると、障害給付金は現金支給の性質上、iDeCoで運用されていた投資信託などの商品を解約して現金化されてしまいます。

運用時にマイナスが生じていた場合も問答無用に決済されます。

  • 運用資産は現金化され給付される

死亡一時金の受取り

「一時金」のみで一定の範囲で非課税

iDeCoで運用された資産を「みなし相続財産」として、500万円の控除が法定相続人の数分だけ非課税となります。(国税庁:相続税の課税対象になる死亡保険金

法定相続人とは
法定相続人とは「配偶者」+「血族」です。 血族の部分は順位が決まっており、1位:子供(当該者が亡くなっていれば孫)その次に2位:両親、3位:兄弟姉妹の順番となります。
具体例

遺族:妻、子供2人(両親、兄弟姉妹が2人)
法定相続人:妻+子2人=合計3人

注意事項
みなし相続財産
iDeCo以外にも、勤務先からの死亡退職金などが「みなし相続財産」となります。そのため、非課税枠をiDeCo以外で使い切る可能性があります。(生命保険金、損害保険金等は「死亡保険金」となり別枠で非課税枠が認められています)
注意点
・一時金の給付は遺族が請求する必要があり
・3年以内に請求しないと非課税枠が使えない

死亡一時金は遺族が自分自身で請求しないともらえません。そして、死亡後3年が経過し、5年以内に死亡一時金を受け取る場合は「一時所得」となります。

そうなると、受け取った遺族の給与所得と合算され、所得税と住民税が累進課税で増加します。

請求が無い場合
遺族から請求が無い場合は、iDeCoの資産が法務局へ供託されます。(2022年12月時点)
  • 遺族が3年以内に一時金の請求

脱退一時金の受取り

「一時所得」として課税

脱退一時金を受けるための5つの条件をクリアしても、受給される資産は「一時所得」として、課税されます。

脱退の要件に国民年金保険料免除者とあり、金銭面から免除されている方は、iDeCoの脱退一時金が25万円以下(基礎控除48万円未満)であるから、実質課税されません。

  • 一時所得として課税対象

iDeCoは安全資産

iDeCoで運用した資産は、自分が重度な障害を負った時や、亡くなった時に失うリスクがない資金の保管方法です。

また、iDeCoへ預けた資産は差し押さえ禁止資産となっていますので、ご自身が「自己破産」をしたとしても、差し押さえることができない財産となります。

注意
iDeCoは『差押禁止財産』ですが、国税の滞納分は除きます。
(厚生労働省HPより:確定拠出年金制度について)
  • iDeCoへ預けた資産は安全財産

まとめ

iDeCoは60歳まで実質引き出す事ができませんが、「60歳までお金を守る」手段として最良な保管先となります

また、あなたに予期せぬ事態が起きたとしても、運用資産が非課税で受給できます。しかし、注意が必要です。

それは、残された遺族が3年以内に死亡一時金の請求を行うという事です。家族へは生命保険と同様にiDeCoの一時金請求についても伝えられるような関係でありたい。

  • 障害・死亡・脱退の3つの方法がある
  • 脱退以外は税的優遇措置が設けられている
  • 死亡時に遺族が一時金請求する必要がある

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