60歳まで引き出せないってホント?
万が一の時はどうなるの?
この疑問を解決する記事を書きました。
あなたは『iDeCo』の60歳未満で受け取る3つの方法をご存知でしょうか??
ん?60歳以上じゃないと受け取れないでしょ?
iDeCoは万が一の備えとして使えます
iDeCoは、原則60歳未満では受け取ることができません。しかし、障害を負った時のような万に一つの不幸があった時に、受け取ることができます。
…あんまり考えたくないね
大切なお金を出資する時には、資金投下先のリスクを知る必要があります。iDeCoは60歳まで受取れないのが最大のリスクです。
このリスクが、予期しない不幸が生じた時に受け取れなくなると、安全な資産の保管先として考える事ができません。
安全に資産を蓄える先として知って『損』はないです
結論を書きますと、iDeCoはそういった「不幸が起きた時に受け取ることができます」、しかし、『注意点』が存在します。
今回は、iDeCoに預けたお金を60歳未満で受け取る3つの方法について解説します。
もし、参考になったと思われたら、友人や親戚に “SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。
3つの受け取る方法
iDeCoは資金ロックがあり、使いづらい制度と思われています。しかし、60歳未満でも3つの受給手段が残されています。
資金ロックとは60歳まで投資した資金を引き出す事ができないことを資金ロックと呼ばれて言います。
次に、受給要件について解説します。
障害給付金の要件
ケガや病気をして障害を抱えた時に受け取れる
ケガしたら受け取れるの?
障害を負うと給付されます
・身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けた
・療育手帳(重度)の交付を受けた
・精神障害者保健福祉手帳(1~2級)の交付を受けた
簡単に言うと、「高度障害」を負った場合に給付要件を満たします。
高度障害ってイメージがつきません
高度障害の一例を記載します
・体幹:歩くことのできない障害
・両手:親指および人差し指の機能を欠く
・片手:全ての指の機能を欠く
・病名の一例:てんかん
・精神:精神意欲・行動、思考に障害が生じ、その期間が継続または頻繁に繰り返す
あまり考えたくないですが、もしも、高度障害を患った場合に60歳未満でも積立金が受け取れます。
死亡一時金の要件
加入者が亡くなった時に遺族が受け取れる
残された家族が受け取れるの?
そうです!受け取る人に一定の制限があります
下に記載した順位で「死亡一時金」としてiDeCoの受取り請求ができます。
2位:子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(故人の収入によって生計を維持していた者)
3位:上記以外で故人の収入によって生計を維持していた親族
順位の高い方が請求する事で、iDeCoの積立金が給付されます。
脱退一時金の要件
5つの条件全てを満たすと受給できる
障害を受けずに受領できるのが、「解約」という方法です。しかし、この解約は5つの受給要件の全てを満たさないと、脱会する事ができません。
・国民年金保険料免除者や猶予の承認を受けている
もしくは、外国籍の方
・海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
・運用資産額が25万円以下でかつ、
拠出期間が5年以下
・企業型DC資格を喪失した月から2年以内
企業型確定拠出年金の事を指し、導入していない企業もあります。
喪失の例をあげると、企業型DCを導入している企業から退職すると資格喪失します。
※資格喪失日は「加入者資格喪失手続完了通知書」をご確認ください。
あてはまる人って1%以下なんじゃ…
一般的に、運用資産額が25万円以下、拠出期間が5年以下さらには、国民年金保険料の免除者という3つの壁があります。
このルールにより、実質的に60歳まで給付されるのは不可能となります。
受取方法による課税額
iDeCoの受け取り方は以下の3つの方法があります。
次に、受給する時の税金について確認します。
障害給付金の受取り
全ての受け取り方で非課税
障害給付金はどんな受け取り方をしても『非課税』となります。
デメリットを上げるとすると、障害給付金は現金支給の性質上、iDeCoで運用されていた投資信託などの商品を解約して現金化されてしまいます。
運用時にマイナスが生じていた場合も問答無用に決済されます。
死亡一時金の受取り
「一時金」のみで一定の範囲で非課税
iDeCoで運用された資産を「みなし相続財産」として、500万円の控除が法定相続人の数分だけ非課税となります。(国税庁:相続税の課税対象になる死亡保険金)
遺族:妻、子供2人(両親、兄弟姉妹が2人)
法定相続人:妻+子2人=合計3人
・3年以内に請求しないと非課税枠が使えない
死亡一時金は遺族が自分自身で請求しないともらえません。そして、死亡後3年が経過し、5年以内に死亡一時金を受け取る場合は「一時所得」となります。
そうなると、受け取った遺族の給与所得と合算され、所得税と住民税が累進課税で増加します。
脱退一時金の受取り
「一時所得」として課税
脱退一時金を受けるための5つの条件をクリアしても、受給される資産は「一時所得」として、課税されます。
脱退の要件に国民年金保険料免除者とあり、金銭面から免除されている方は、iDeCoの脱退一時金が25万円以下(基礎控除48万円未満)であるから、実質課税されません。
iDeCoは安全資産
iDeCoで運用した資産は、自分が重度な障害を負った時や、亡くなった時に失うリスクがない資金の保管方法です。
また、iDeCoへ預けた資産は差し押さえ禁止資産となっていますので、ご自身が「自己破産」をしたとしても、差し押さえることができない財産となります。
まとめ
iDeCoは60歳まで実質引き出す事ができませんが、「60歳までお金を守る」手段として最良な保管先となります。
また、あなたに予期せぬ事態が起きたとしても、運用資産が非課税で受給できます。しかし、注意が必要です。
それは、残された遺族が3年以内に死亡一時金の請求を行うという事です。家族へは生命保険と同様にiDeCoの一時金請求についても伝えられるような関係でありたい。
記事が、タメになったと思われたら、“SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。
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