こんな疑問がある方のために、記事を書きました。
両親を”健康保険”の扶養に入れるデメリットはあるの?という疑問がある方へ向けて記事を書きました。
扶養には2種類あります。1つ目は『税法上の扶養』2つ目は『健康保険の扶養』です。
この2つの扶養はそれぞれで、”扶養”とするか選択が可能なので、健康保険の扶養に入れた時のデメリットを確認して、健康保険を扶養にするか検討してください。
今回の記事は、対象者を“公務員”や“サラリーマン”に絞って健康保険の扶養について記載します。
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健康保険扶養のメリット・デメリットまとめ
メリット
扶養者の健康保険料が増えずに、被扶養者の健康保険料が発生しなくなるということです。
被扶養でなければ、前年の収入に応じて国民健康保険を負担する必要があります。
国民健康保険額
保険料は各自治体によって異なります。参考として、こちらに新宿区の保険料リンクを付けておきます。
全国平均の65~74歳までの単身世帯平均月額が年収額200万円で約12,000円となり、年額で144,000円となります。
デメリット
別世帯で扶養とした方が、『介護サービス関係』でデメリットがありませんから、別世帯での扶養とするのがオススメです。別世帯でも1つだけデメリットがあります。それは、“高額医療費制度”における自己負担額の増加です。
別世帯
被扶養者が、万に一つの “交通事故” や “大病” を患って高額な医療費が発生した時には、“高額医療費制度” が負担額を和らげてくれます。
しかし、医療費の負担額は扶養者の標準報酬月額によって変わります。そのため、年収が1160万円を超える方の扶養に入ると、国民健康保険を払っていた方が結果して安くなることがありますので、支払額を把握しておきましょう。
<高額医療制度の負担額>
年齢区分 | 所得区分 | ひと月あたりの自己負担限度額 |
3ヶ月以上の負担
|
75歳未満 | 年収約1,160万円以上 (健保:標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+ (総医療費※1-842,000円)×1% |
140,100円 |
75歳未満 | 年収約770~約1,160万円 (健保:標準報酬月額 約53~83万円未満) |
167,400円+ (総医療費※1-558,000円)×1% |
93,000円 |
75歳未満 | 年収約370~約770万円 (健保:標準報酬月額 約28~53万円未満) |
80,100円+ (総医療費※1-267,000円)×1% |
44,400円 |
70歳未満 | 年収約370万円以下 (健保:標準報酬月額28万円未満) |
57,600円 | 44,400円 |
70~75 | 住民税非課税~年収約370万円未満 | 通院 個人単位(18,000円) 入院など世帯単位(57,600円) |
44,400円 |
70歳未満 | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
70~75 | 住民税非課税 | 通院 個人単位(8,000円) 入院など世帯単位(24,600円) |
24,600円 |
70~75 | 世帯で控除や経費を引いた所得が無い | 通院 個人単位(8,000円) 入院など世帯単位(15,000円) |
15,000円 |
※1: 総医療とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
出典:全国健康保険協会 のデータ加工
扶養者:年収700万円、被扶養者:68歳 年収230万円
扶養に入れる➡負担上限80,100円
扶養に入れない➡負担上限57,600円
その差:22,500円
医療費の総額によりますが、負担額は2万強の増額となります。一方、扶養となっていない場合、国民健康保険額を納める必要があります。この費用が年間約14万円〔1〕となります。
万に一つの2万円強の負担となる確率を受け入れれば、14万円の損失軽減できますので、ご両親が健康であれば『健康保険の扶養』への加入は選択肢に入れて良いと思います。
〔1〕:(収入200万円 65~74歳 単身)における全国平均額
標準報酬月額ってなに?
4~6月〔2〕に会社より支払われる月収の合計値の平均額となり、月収の範囲は非課税部分となる通勤費なども含んだ金額となります。
〔2〕:4~6月平均で出した標準報酬月額より2等級以上変更となると、一度決められた標準報酬月額の見直しされます。
同一世帯
“同一世帯”の場合もしくは、扶養に入れる時に “同一世帯” となった場合に高額医療費の増加以外にもデメリットがあります。
介護サービス費の上限額の上昇が一番経済的な負担が多く、場合によって“国民健康保険”を支払った方が安く済みます。
それでは詳しく見ていきましょう!!
介護保険料の増加
被扶養者が65歳以上の場合、被扶養者が支払う介護保険料が世帯収入によって増減します。
保険料は各自治体によって異なっています。そのため、参考程度値として概算を載せておきます。
<65歳以上の保険料>(第1号被保険者)
住民税 | 年金収入額 | 月額 | 年額 |
本人:課税 | 230~300万円未満 | 約7,800円 | 約94,000円 |
本人:課税 | ~230万円未満 | 約7,200円 | 約87,000円 |
世帯:課税 本人:非課税 |
80万円超 | 約6,000円 | 約72,000円 |
世帯:課税 本人:非課税 |
~80万円 | 約5,400円 | 約65,000円 |
世帯:非課税 本人:非課税 |
120万円超 | 約4,200円 | 約50,000円 |
世帯:非課税 本人:非課税 |
81~120万円 | 約3,000円 | 約36,000円 |
世帯:非課税 本人:非課税 |
~80万円 | 約1,800円 | 約22,000円 |
※参考値となります。
被扶養者:68歳 年収110万円(本人非課税)
扶養に入れる(世帯課税)➡約72,000円
扶養に入れない➡約36,000円
その差:36,000円
介護サービス費の限度額増
介護を受けた場合、月々の利用者負担額〔3〕の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
<高額介護サービス費>
所得区分 | 負担限度額 | |
個人 | 世帯 | |
年収約1,160万円 (課税所得690万円) |
- | 140,100円 |
年収約770~1,160万円 (課税所得380~690万円未満) |
- | 93,000円 |
年収約770万円未満 (住民税課税世帯~課税所得380万円) |
- | 44,400円 |
世帯の全員が住民税非課税で、 被扶養者の年金収入等〔4〕が80万円超 |
- | 24,600円 |
世帯の全員が住民税非課税で、 被扶養者の年金収入等〔4〕が80万円以下 |
15,000円 | 24,600円 |
生活保護を受給している方等 | 15,000円 | 15,000円 |
※1: 総医療とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
出典:厚生労働省 のデータ加工
扶養者:年収700万円、被扶養者:68歳 年収230万円
扶養に入れる➡負担上限80,100円
扶養に入れない➡負担上限57,600円
その差:22,500円
〔3〕:利用者負担額は福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除きます。
〔4〕:年金収入等は、本人の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計額
介護施設諸費料の増加
介護施設入居の場合は費用に差が生まれます。特養など介護保険施設に入居した場合、所得によって食費・住居費の軽減措置が扶養者の収入によって変わって来るからです。
<特別養護老人ホームの場合>【月額】
介護サービスの負担の上限は、『世帯全員が住民税非課税』が必須条件となり、そこに介護サービスを受ける本人の収入額によって限度額が変わります。
段階
|
住民税 と 課税の収入区分 |
食費
(ショートステイ) |
住居費 | |||
ユニット型個室 | ユニット型多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
4 | 世帯:課税 | 4.4万円 (4.0万円) |
6.1万円 | 5.1万円 | 3.6万円 | 2.6万円 |
3-② | 世帯:非課税 本人:所得金額120万円超 |
4.1万円 (4.0万円) |
4.0万円 | 4.0万円 | 2.5万円 | 1.1万円 |
3-① | 世帯:非課税 本人:所得金額80~120万円 |
2万円 (3.0万円) |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
2 | 世帯:非課税 本人:所得金額80万円以下 |
1.2万円 (1.8万円) |
2.5万円 | 1.5万円 | 1.3万円 | 1.1万円 |
1 | 世帯:非課税 本人:老齢福祉年金受給者または生活保護者 |
0.9万円 (0.9万円) |
2.5万円 | 1.5万円 | 1.0万円 | 0円 |
注意したい預貯金事項
注意したいのが、介護サービスの限度額には各段階毎に預貯金など〔5〕の金融資産額によって適用されるか個別に判断されます。もし、資産額が適用以上となれば、段階が『4』となります。
〔5〕:金融資産には、預貯金・株式・投資信託・金銀が含まれます。
段階 | 住民税 と 課税の収入区分 | 預貯金等 |
4 | 世帯:課税 | なし |
3-② | 世帯:非課税 本人:所得金額120万円超 |
単身500万円以下
夫婦1,500万円以下 |
3-① | 世帯:非課税 本人:所得金額80~120万円 |
単身550万円以下
夫婦1,550万円以下 |
2 | 世帯:非課税 本人:所得金額80万円以下 |
単身650万円以下
夫婦1650万円以下 |
1 | 世帯:非課税 本人:老齢福祉年金受給者または生活保護者 |
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下 |
まとめ
記事が、タメになったと思われたら、“SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。
共に学んで豊かになりましょう!それでは、また!!
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