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「社会保険の扶養」メリット・デメリット

最適化

両親を「社会保険の扶養」に入れるデメリットはなに?
デメリットを軽減する方法はないの?

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。

この2つの扶養は、各々に「扶養」を選択することが可能です。

「こんなはずではなかった」

となる前に、扶養に入れた時のデメリットを確認して、扶養にするかを検討してください。

この記事は、対象者を“公務員”“サラリーマン”などの労働者に限り可能な、社会保険の扶養について解説します。

記事を読むことで、ご両親奥様を扶養としたら良いのかを、経済的な視点で正しく選択できるようになりますので、最後までご覧ください。

Check Point
  • メリット:扶養者の負担は変わらず、保険料が免除
  • デメリット:「同一世帯」の負担が大きい
  • “医療”を受ける可能性が高ければ扶養はやめる

記事が、タメになったと思われたら、“SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

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健康保険扶養のメリット・デメリットまとめ

メリット
  • 国民健康保険の負担(約24万円)が無くなる
デメリット
  • 同一世帯の場合
    介護保険料が上がる
  • 同一、別世帯の場合
    高額療養費制度の限度額が上がる可能性あり
住居 世帯 条件 介護 医療
同居 同一世帯 簡単 負担増 変化あり
同居 別世帯 簡単 変化なし 変化あり
別居 別世帯 厳しい 変化なし 変化あり

表を見ると、扶養に入れる時には事前に別世帯とした後に、扶養とする方がデメリットを抑えることができることがわかります。

高額療養費制度については扶養に入れた時点で、扶養者の条件に変化します。

これについてはデメリットで詳しく後述します。

「社会保険の扶養」のメリットについて

メリット
  • 国民健康保険の負担(約24万円)が無くなる

扶養に入れるメリットは、扶養者の負担が増えることなく、被扶養者の保険支払いが無くなることがメリットです。

そんなに良いことなの?

ぜんきち
ぜんきち

年間で数十万の負担が減ります

\国民健康保険料(標準的な都市部)/
前年(1月~12月)年収 年間国保料(目安)
300万円 約24.8万円
400万円 約33.3万円
500万円 約42.5万円
上の表について
・市区町村や年齢、世帯人数で費用が変化します。
・退職翌年の国保は前年1月から12月の所得で計算されます。
・保険料は4月から3月となり、退職した年の所得が反映されるので高額となります。

働いていないのに何で金額が大きいの?

国民健康保険料は昨年働いた年収を基に計算されます。

そのため、現役で働いていた保険料の負担となるため、退職してから翌年まで負担が大きいです。

ぜんきち
ぜんきち

100万円から1,000万円までの詳細は下のボタンから確認できます

注意
・市区町村や年齢、加入者数で費用が変化します。
・下の表は東京都新宿区の2023年度の目安表です。
総所得金額等 年間保険料
(40歳未満)
1カ月あたり
(40歳未満)
年間保険料
(40~64歳)
1カ月あたり
(40~64歳)
100万円 114,763円 9,564円 140,938円 11,745円
150万円 162,713円 13,559円 197,638円 16,470円
200万円 210,663円 17,555円 254,338円 21,195円
250万円 258,613円 21,551円 311,038円 25,920円
300万円 306,563円 25,547円 367,738円 30,645円
350万円 354,513円 29,543円 424,438円 35,370円
400万円 402,463円 33,539円 481,138円 40,095円
450万円 450,413円 37,534円 537,838円 44,820円
500万円 498,363円 41,530円 594,538円 49,545円
550万円 546,313円 45,526円 651,238円 54,270円
600万円 594,263円 49,522円 707,938円 58,995円
650万円 642,213円 53,518円 764,638円 63,720円
700万円 690,163円 57,514円 821,338円 68,445円
750万円 738,113円 61,509円 878,038円 73,170円
800万円 786,063円 65,505円 934,738円 77,895円
850万円 834,013円 69,501円 991,438円 82,620円
900万円 870,000円 72,500円 1,036,175円 86,348円
950万円 870,000円 72,500円 1,040,000円 86,667円
1,000万円 870,000円 72,500円 1,040,000円 86,667円

ちなみに、75歳以上となると、国民全員が「後期高齢者医療制度」へ変わるため、扶養に入れて支払い免除とできるのは、74歳までです。

話を戻しますと、社会保険に加入するサラリーマンであれば、扶養の概念がありますので、国民保険料が上がったとしても社会保険の負担は増えません

サラリーマンの特権だね

  • 国保の支払いが不要となる

社会保険料が増えない理由

国民健康保険は社会保険に加入できない幅広い人を対象にしています。

国民健康保険の対象者
自営業、フリーランスなど

そのため、加入者一人一人が独立した被保険者とみなされるため、扶養の概念がありません。

その一方、社会保険は会社員や公務員など労働者を対象とした制度です。

労働者の経済的負担を軽減し、安定した生活を支援するために扶養の概念があります。

ちなみに、労働者の社会保険料は年度初頭の3ヶ月の総支給額を基に決定されています。

具体的にどの3ヶ月ですか?

ぜんきち
ぜんきち

4.5.6月の給与です

4月の給与が、その前月働いた労働時間に対して決定する場合には、3月から5月の労働に対して決定されます。

  • 家庭を支える主の負担軽減

「社会保険の扶養」のデメリットについて

デメリット
  • 同一世帯の場合
    介護関連費用が上がる
  • 同一、別世帯の場合
    高額療養費制度の限度額が上がる可能性あり

繰り返しになりますが、同一世帯とするとデメリットが2つあります。

別世帯にしたとしても、高額療養費制度の改悪は避けることができません。

ではまず、高額療養費制度について解説します。

高額療養費制度の変化

高額療養費制度とは、被扶養者が「交通事故」「病気」を患って手術などの高額な医療費の負担が発生した時に、負担を和らげてく制度のことです。

どうすれば負担が減るの?

ぜんきち
ぜんきち

月に支払う限度を超えた額が免除になります

高額療養費制度の限度額は、被保険者の標準報酬月額によって決定します。

標準報酬月額とは
4月から6月の平均月収によって決められています。
標準報酬月額を下げる方法はこちらの記事で解説しています。>>社会保険料を下げる策

つまり、被扶養予定の親の収入が小さくて、扶養でないときの限度額35,400円(非課税世帯)が、扶養となると約8万円へと2倍以上に負担が増加します

\高額療養費(75歳未満)/
所得区分 自己負担限度額
(月額)
多数回該当
(4回目以降)
課税世帯
(所得901万円超)
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
課税世帯
(所得600万超~901万円)
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
課税世帯
(所得210万超~600万円)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
課税世帯
(所得210万円以下)
57,600円 44,400円
非課税世帯
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

多数回該当ってなに?

ぜんきち
ぜんきち

過去1年に4回以上で上限がさらに下がる制度です

高額療養費制度で考えたいのが、単発での医療費なのか?

それとも、何か月も続く医療費なのか?

この違いです。

例えば、高齢化による再手術等で数か月にわたって療養費の出費が出るときは痛手となりますので、慎重な判断が求められます

判断のポイント
・単発や突発的な傷病→扶養
・高齢や持病持ちで傷病が出やすい→扶養としない

余談となりますが、75歳以上の高額療養費制度は下のボタンをタップで表示されます。

\高額療養費(75歳以上)/
所得区分 自己負担限度額
(月額)
多数回該当
(4回目以降)
課税世帯
(所得690万円以上)
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
課税世帯
(所得380~690万円未満)
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
課税世帯
(所得145~380万円未満)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(所得145万円未満)
57,600円 44,400円
非課税世帯
(住民税非課税 世帯)
24,600円 15,000円
非課税世帯
(全員の所得が0円)
15,000円 15,000円
  • 持病の有無が扶養の可否

介護関連費用の増加

介護関連費用は、「同一世帯」となっている場合に負担額が大きくなるものです。

ぜんきち
ぜんきち

負担が増える介護関連費用はこちらの3つです

同一世帯で増える介護負担
  • 介護保険料
  • 高額介護サービス費用
  • 介護施設の食費・住居費

一般的な年金収入の非課税世帯と一般的な課税世帯を比べてみると、1年あたり約130万円の差が生じます。

介護期間は平均で4年から4年7か月となりますから、通算して約520万円~約610万円出費の差が生まれます。

負担ハンパねぇ

介護保険料の増加

\介護保険料の比較/
年金収入額の目安 非課税世帯
(月額/年額)
課税世帯
(月額/年額)
80万円以下 約1,800円/約22,000円 約5,400円/約65,000円
80万円超〜120万円以下 約2,600円/約31,000円 約6,400円/約77,000円
120万円超 約4,400円/約53,000円 約9,000円/約108,000円
表について
・東京都23区の平均的な水準で表しています。
※区によって若干差が生じます。

非課税世帯は同じ年金収入でも、課税世帯に比べ介護保険料3倍ほど大きくなります。

介護保険料の詳細は下のボタンをタップしてください。

\非課税世帯(本人・世帯全員が住民税非課税)/
年金収入額の目安 年額(円) 月額(円)
80万円以下 約22,000 約1,800
80万円超〜120万円以下 約31,000 約2,600
120万円超 約53,000 約4,400
\課税世帯(本人または世帯に住民税課税者)/
年金収入額の目安 年額(円) 月額(円)
80万円以下 約65,000 約5,400
80万円超 約77,000 約6,400
125万円未満 約81,000 約6,800
125〜210万円未満 約91,000 約7,600
210〜320万円未満 約108,000 約9,000
320〜500万円未満 約124,000 約10,300
500〜700万円未満 約145,000 約12,100
700〜1,000万円未満 約169,000 約14,100
1,000万円以上 約192,000〜230,000 約16,000〜19,200
  • 非課税世帯は1/3

高額介護サービス費用の増加

高額介護サービスってなに?

ぜんきち
ぜんきち

介護サービスの自己負担上限です

介護サービスは増加する費用の中で、一番負担が大きくなります

高額介護サービス費とは
・介護保険サービスの自己負担額の上限のこと。
・5つの段階で区分されており、上限がことなる。

つまり、医療費の「高額療養費」の介護版のことです。

高額療養費制度と異なるのは、多数回該当という制度がありません

そのため、高額介護サービス費が毎月かかってくるため、負担は相当大きくなります。

\高額介護サービス費用/
区分 該当条件 月額上限
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 15,000円
第2段階
(個人)
住民税非課税世帯で公的年金等収入
+その他所得が80万円以下
15,000円
第2段階
(世帯)
上記世帯で複数人が介護サービスを
利用した場合の世帯合算上限
24,600円
第3段階 住民税非課税世帯で
第1・第2段階以外の方
24,600円
第4段階 課税世帯
(所得:380万円未満)
44,400円
第5段階
(前半)
課税世帯
(所得:380万円~690万円未満)
93,000円
第5段階
(後半)
課税世帯
(所得:690万円以上)
140,100円
第2段階について
・個人:同一世帯に介護が1名の場合
・世帯:同一世帯で介護を受けた方が複数いる場合

介護サービスの負担の上限は、『世帯全員が住民税非課税』が必須条件となります。

そのため、親が年金暮らしで、非課税世帯だったとしても、同一世帯となるので、あなたの所得が380万円以上であると上限が93,000円となります。

平均介護期間は4年なので、約380万円の費用増加が推測できます。

  • 介護に多数回制度なし

介護施設の費用(老人ホーム)の増加

ぜんきち
ぜんきち

更に、介護施設の費用も増加します

高額介護サービスで抑えられないの?

高額介護サービスで抑えられるものは、介護保険が適用されるサービスのみとなります。

高額介護サービス対象
居宅サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・福祉用具貸与 など
介護施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
地域密着型サービス
・グループホーム
・小規模多機能型居宅介護

対象外となるものの一例に、施設での食費居住費については高額介護サービスの限度額に含まれておりません

また、福祉のために住宅改修をした費用特定福祉用具購入した時の費用も含まれていません

ぜんきち
ぜんきち

下の表は全て自己負担となります

\介護施設費用(抜粋)/
区分 年金収入等の目安
(世帯主)
月額費用目安
(多床室)
備考
年金生活
非課税世帯
211万円以下(配偶者155万円以下) 約7.5~8万円 居住費・食費の軽減措置適用、要介護3~5の場合
課税世帯 211万円超 約10~10.5万円 居住費・食費の軽減なし、要介護3~5の場合
\介護施設費用/
段階 年金収入などの目安 預貯金など 食費(月額) 住居費(月額)
第1段階
(非課税)
生活保護・
老齢福祉年金等
単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
約9,000円
(300円/日)
ユニット型個室:
 約26,400円(880円/日)
ユニット型個室的多床室:
 約16,500円(550円/日)
従来型個室:
 約11,400円(380円/日)
多床室:0円
第2段階
(非課税)
年金収入80万円以下 単身650万円以下
夫婦1650万円以下
約11,700円
(390円/日)
ユニット型個室:
 約26,400円(880円/日)
ユニット型個室的多床室:
 約16,500円(550円/日)
従来型個室:
 約14,400円(480円/日)
多床室:
 約12,900円(430円/日)
第3段階①
(非課税)
年金収入80万円超120万円以下 単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
約19,500円
(650円/日)
ユニット型個室:
 約41,100円(1,370円/日)
ユニット型個室的多床室:
 約41,100円(1,370円/日)
従来型個室:
 約26,400円(880円/日)
多床室:
 約12,900円(430円/日)
第3段階②
(非課税)
年金収入120万円超 単身500万円以下
夫婦1,500万円以下
約40,800円
(1,360円/日)
ユニット型個室:
 約41,100円(1,370円/日)
ユニット型個室的多床室:
 約41,100円(1,370円/日)
従来型個室:
 約26,400円(880円/日)
多床室:
 約12,900円(430円/日)
第4段階
(課税世帯)
一般所得(最低値) なし 約43,350円
(1,445円/日)
ユニット型個室:
 約60,180円(2,006円/日)
ユニット型個室的多床室:
 約49,200円(1,640円/日)
従来型個室:
 約35,130円(1,171円/日)
多床室:
 約25,650円(855円/日
課税世帯について
上の表の課税世帯は費用負担が1割の場合を記載しています。

 

注意
資産額の条件もあり、資産額が多いと「4」と判断されてしまいます。資産には「預貯金」「株式」「投資信託」「金・銀」があります。
\介護施設費用(課税世帯)/
課税所得区分 自己負担割合 多床室
(月額)
従来型個室
(月額)
ユニット型個室的多床室
(月額)
ユニット型個室
(月額)
380万円未満(年収約770万円未満) 1割 約10万円 約11万円 約12.5万円 約13.5万円
380万~690万円未満(年収約770~1160万円) 2割 約12~13万円 約13~14万円 約15万円 約16万円
690万円以上(年収約1160万円以上) 3割 約14~15万円 約15~16万円 約17万円 約18万円

負担が大きすぎる…

こういった、介護関連の負担増加は、「同一世帯」ということがネックになっています。

負担を解消するには、「別世帯」とすることで解決することができます

では次に、どうやって別世帯にするかを解説します。

  • 食費・住居費には上限はない

世帯分離で別世帯へ

実は、親と同居していても「別世帯」とすることが可能です。

同居したまま別世帯とすることを、「世帯分離」と言い、別世帯とすることで、親を非課税世帯とすることも可能です。

世帯分離の申請理由
・「生計を別々にすることにした」と伝えるのがベスト。
・生計が別である証明を求められるケースもあります。
※介護費用や保険料削減を前面に出すと、不適切な理由で却下される可能性があります。

デメリットはないの?

ぜんきち
ぜんきち

親が高収入であれば負担が生じる場合もあります

世帯分離のデメリット
社会保険の扶養から外れるケース
・別世帯の被扶養要件から外れる可能性があります。
・親の収入に応じて国民健康保険が発生します。
勤務先の手当
・扶養手当などの対象外となるケースがあります。

親が別世帯で非課税世帯となる場合では、デメリットが小さくなります

住民税の非課税世帯についての要件について別の記事で詳しく解説しています。>>住民税の非課税要件について

  • 同世帯のメリットはほぼない

まとめ

高額療養費制度は同一世帯や別世帯を関係なく、扶養者の収入に応じて変化してしまいます。

そのため、「社会保険の扶養」を考えるときに重要な事項は持病の有無となります。

被扶養者が若く、医療費が高額となるケースが万一であれば盲目的に社会保険の扶養に入れた方が良いでしょう。

一方、高齢となる両親を扶養にする場合は、万が一の介護負担を減らすために、同居であっても世帯分離で世帯を分けておくことが賢明でしょう。

  • メリットは国保の負担がなくなる
  • デメリットは”同一世帯”で介護負担がある
  • 扶養とすることで高額療養費制度は被保険者と同等へ変化する

記事が、タメになったと思われたら、“SNS”“リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。

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